下請中小企業振興法の振興基準が改正!中小企業共通EDIが明記

下請中小企業振興法の振興基準が改正!中小企業共通EDIが明記

 新型コロナウイルスの感染拡大で日本を含め世界が大きな混乱に巻き込まれました。未だ予断を許さない状況ではありますが、徐々に日常を取り戻しつつあります。世間ではニューノーマル時代と言われ、従来の生活様式とは異なるライフスタイルとなりました。経済活動においても、時間や場所にとらわれない柔軟な働き方が推奨され、従来と異なる発想で事業の生産性を向上する必要が求められます。今回のコラムでは、その渦中において、ペーパーレス化、在宅勤務を実現するツールとして一躍注目されているEDI(電子商取引)に関して、下請中小企業振興法(以下、「下請振興法」)の観点から紐解いていきます。

 

下請中小企業振興法 とは?

 中小企業庁「下請中小企業振興法」によると、下請中小企業法とは「下請中小企業の経営基盤強化を促進するための措置を講ずるとともに、下請企業振興協会による下請取引のあっせん等を推進することにより、下請中小企業の振興を図り、国民経済の健全な発展に寄与することを目的とするもの」と定義されています。すなわち、下請中小企業の体質改善や成長を支援する性質を持っている法律であるといえます。
 下請振興法は以下の4つの柱で構成されています。

  1. 下請企業と親企業のよるべき基準として経済産業大臣が定めた「振興基準」及びそれに係る指導・助言。
  2. 下請企業が組織する特定下請組合等と親企業が協力して作成する「振興事業計画」。
  3. 2以上の特定下請事業者が連携し、互いの経営資源を有効に活用することで、企画・提案力を向上させ、自立的に取引先の開拓を図っていく「特定下請連携事業計画」。
  4. 都道府県の下請企業振興協会が実施する「取引あっせん」や「苦情紛争に対する相談、調停」等。

 以上を見ると、下請振興法が中小企業の発展を支援しているという性質があるとわかります。下請振興法とよく間違われる法律に下請代金支払遅延等防止法(以下、「下請法」)というものがありますが、下請法とは、下請取引の公正化・下請事業者の権利保護を目的とする法律です。すなわち、下請振興法が「振興法」なのに対して下請法は「規制法」であり、法律の性質が全く異なりますので注意が必要です。
 
 そしてこの度、令和2年1月に、「振興基準」が改正されました。以下では、令和2年の改正について見ていきたいと思います。

 

令和2年改正の概要と注目点

 「振興基準」とは、下請中小企業の振興を図るため定められた、下請事業者及び親事業者のよるべき一般的な基準です。昭和46年の策定・公表以降、経済・社会情勢の変化等を踏まえて、昭和61年、平成3年、平成15年、平成25年、平成28年に改正されています。そして令和2年1月に下記2点が改正されました。

  1. 型の取引の適正化
  2. 電子化推進
  3. ※出典:中小企業庁「振興基準改正の概要資料」

     ここで重要なポイントは、「2. 電子化推進」に関して、サプライチェーンにおける電子化と業務効率化の推進として「中小企業共通EDIなどによる電子受発注の導入推進」が盛り込まれた点です。中小企業共通EDIとは、中小企業取引に最適化・標準化された、簡単・便利・低コストを目指した取引データの企業間交換の仕組みです。詳細は以前のコラム「中小製造業の生産性向上!『中小企業共通EDI』とは」をご覧ください。

     中小企業共通EDIは従来のWeb-EDIやレガシーEDIとは異なり、今後加速度的に中小企業に普及すると考えられるEDIです。今回の改正で「振興基準」に明記されたことは、国が明確に中小企業共通EDIの利用を促進していることがわかります。

     

    中小企業共通EDIで繋がる未来へ

     中小企業共通EDIは、今までも2度にわたる中小企業庁事業や高度連携促進補助金での加点項目になるなど、国からの支援は存在していましたが、今回の改正で、改めて中小企業共通EDIは国推奨のEDIであるという太鼓判が押される形となりました。
     国が目指すコネクテッドインダストリーズは、以前のコラム「日本版インダストリー4.0『コネクテッドインダストリーズ』は中小企業が主役?」でご紹介した通り、中小企業が主役です。2025年問題を踏まえて、国としてデジタル化社会の渦中で中小企業の更なる電子化促進を促す狙いがあるのはもちろんのこと、国の根幹を支える中小企業同士が繋がる社会を目指しているのでしょう。
     今回の改正によって、中小企業もEDIを導入しやすくなりました。中小企業共通EDIを導入することで、繋がる未来を実現しませんか?

     

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