2023年10月からはじまるインボイス制度。いよいよ迫ってきたと意識し始めた人も多いのではないでしょうか?電子インボイスやPeppol(ペポル)、EIPA(エイパ)など、聞きなれない言葉が横行し、どうしたら良いのだろうと困っている人も少なくないと思います。そこで今回は、改めてインボイス制度の概要を整理するとともに、電子インボイスをはじめとした最新動向について触れていこうと思います。
インボイス制度とは、正式名称は「適格請求書等保存方式」といい、適格請求書等の保存を仕入税額控除の要件とする制度のことです。簡単にいうと、課税事業者が発行するインボイスに記載された税額のみを控除することができる「仕入税額控除」の方式を指します。
現行の「区分記載請求書等保存方式」と比べて、事業者登録番号や適用税率、税率ごとに区分した消費税額等を記載する必要があります。また、交付義務があること、不正交付には罰則があること、免税事業者は「インボイス」を発行できないなど、様々な規定があります。インボイス制度の詳細は、下記のコラムもご覧ください。
インボイス制度が導入されると、どのような影響があるのでしょうか?簡単にいうと、事務作業が急増します。例えば次のようなことが考えられます。
1. インボイスは、発行者、受領者双方で保存する必要があるため管理の手間が増える
2. 仕入が発生する度に、課税事業者のインボイスと免税事業者の請求書を仕分ける作業が増える
3. 〇〇一式といった表現で商品をまとめて記載をしていたのが、商品ごとに分けなければならないため、請求書を発行するシステムの入力作業が増える
このような事務作業の増加に対する懸念を受けて、最近では「電子インボイス」に期待が集まっています。
「電子インボイス」とは、適格請求書の記載内容をデータで提供したものを指します。簡単にいうと、紙でインボイスを発行するのではなく、電子データでインボイスを送るというわけです。電子インボイスだと、紙で発生するインボイス管理の手間を大幅に軽減することができます。最近ではテレビCMでも「クラウド請求書発行サービス」が宣伝されており、身近な存在になっているのではないでしょうか。
また、EIPA(電子インボイス推進協議会)が、日本国内における電子インボイスの標準仕様を国際規格「Peppol(ペポル)」に準拠して策定すると発表したことも大きな話題を呼びました。Peppolとは、電子インボイスなどの電子文書をネットワーク上で授受するための国際的な標準規格のことです。欧州各国をはじめ、シンガポール、オーストラリアなどで採用されており、Peppolに基づく電子インボイスの国際的な利用が推進されています。日本ではEIPAが、日本国内の事業者が幅広く共通的に使える電子インボイスシステムの構築を目指し、Peppolに日本の法令や商慣習などで必要な追加要件を加えた国内標準仕様を策定すべく取り組んでいます。また2021年9月には、デジタル庁がPeppolの国際的な運営団体である「OPEN Peppol」のメンバーとなるなど、官民一体となってPeppolの国内適用と電子インボイスシステムの実現を目指していることがうかがえます。
このように電子インボイスを始めとした電子化が進んでいますが、その背景には電子帳簿保存法の改正があります。電子帳簿保存法とは、国税関係帳簿書類や証憑書類を電子データで保存することを認めた法律のことで、発注書や請求書を電子取引にする場合には、避けることができない法律になります。電子帳簿保存法については、過去のコラムで複数回取り上げています。
従来、電子帳簿保存法が定める要件は厳しく、それによって電子インボイス等の電子取引はあまり普及していません。しかし近年、電子帳簿保存法は改正を繰り返し、その要件は徐々に緩和され、電子取引を行うハードルが下がっています。例えば、2020年10月の改正で、データの保存措置として「発行者側でのタイムスタンプ付与」や「電磁的記録の訂正削除ができない(又は訂正削除履歴を保存する)システムでの保存」が新たに認められました。特に後者の「訂正削除ができない(又は訂正削除履歴を保存する)システム」とは、クラウドサービスを指していると解釈されており、クラウドサービスを利用すれば、それだけで保存措置の要件を満たすことができるようになりました。2020年10月改正の詳細は、下記のコラムをご覧ください。
ただ、2022年1月の改正による、不正に対する重加算税の増額規定、電子取引データの紙出力保存の廃止には注意が必要です。2022年1月改正の注意点は、下記のコラムをご覧ください。
とはいえ、法律面からも電子インボイスをはじめ、電子取引の普及がバックアップされているといえます。ここでPeppolと国が推奨するEDI規格「中小企業共通EDI」との関係性が気になる方もいるのではないでしょうか。
既にご存じの方もいるかもしれませんが、中小企業共通EDIとは、中小企業に最適化、標準化されたEDI規格のことです。中小企業庁による実証検証も行われ、その高い効果は証明されています。また令和2年の改正で、下請中小企業振興法の振興基準に中小企業共通EDIが明記されるなど、国が推奨する規格になります。詳細は、下記のコラムをご覧ください。
中小企業共通EDIとPeppolの関係性ですが、この2つは全く異なる規格です。よって、現時点では連携はしていません。明確に決まっているわけではありませんが、今後Peppolが政府調達の領域のみならず、民間企業の取引における標準規格として採用される場合は、中小企業共通EDIもPeppolと連携するように調整を進めることになります。ちなみに、弊社のEDIサービスである『EXtelligence EDIFAS』は、中小企業共通EDIに準拠していますので、Peppolと連携できるのかどうかも中小企業共通EDIの動向に従うことになります。
このように絶賛検討中の状況ですが、一点注意が必要な点は、Peppolの規格に準じないと請求書の電子化ができないわけではありません。あくまで標準仕様であるだけで、Peppolに準じないサービスを利用して、電子データを得意先に送ることはできます。また言うまでもありませんが、中小企業共通EDIやPeppolは電子データで授受する場合の話であって、従来通り紙で送る場合は、このような規格に準ずる必要性はありません。
インボイス制度の開始を目前に、日々状況が変化しています。直前で焦らないように、しっかりとインボイス制度の概要と最新動向を理解し、準備をしていくことが大切です。
インボイス制度に関して、お役立ち資料をご用意しました。
今回のコラムでお伝えしたインボイス制度の概要や電子インボイスの最新動向はもちろん、
お伝えしきれなかった今後の対応策など、コラムより詳細にお伝えしています。
よろしければ、ご覧ください。